宅建業法で点数を稼ごう
宅建業法の正式な名称は「宅地建物取引業法」。
「宅地」、「建物」、「取引」、「業」の4つの言葉の意味をしっかり理解しておきましょう。
試験問題はここを中心に出題されます。
「宅地」とは?
① 現在、建物が存在する土地
② 現在、建物はないが、建物を建てる目的で取引される土地
③ 「用途地域」内の土地。但し、道路や公園などの公共施設用地は別。
登記記録の地目はいっさい関係ありません。登記記録の地目が「山林」や「原野」であっても、建物を建てる目的で取引される土地は「宅地」となります。
また、用途地域内の土地であれば、現況が「駐車場」であっても「農地」であっても「宅地」です。
よって、「用途地域内の道路として計画された農地は宅地ではない」という設問が出た場合、答えは「×」。
用途地域内の道路は宅地ではないが、道路予定地は、現況が道路でない。道路であるか否かは「今現在の状態」で判断します。
ヒッカケ問題にひっかからないようにご注意ください。